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2011年06月07日

宮型霊柩車、外装基準の適用除外へ(工場長こと古家寛)

カテゴリー : MCエッセイ 七転八起

4月1日に公示されたことですが、
宮型霊柩車にも適用される予定だった外装基準が適用除外になったようです。
先日、綜合ユニコムのK様より教えていただき知りました。
ありがとうございました。…そして、自分の勉強不足を反省。

これまでは、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」において、
平成29年3月以降は宮型霊柩車が公道を走れなくなる懸念がありました。
今回の一部改正で、宮型霊柩車が外装基準の適用を外れることになりましたので、
晴れて宮型霊柩車の文化は存続されそうです。

ということで、早速教えていただいたソースを引用します。

参照(国土交通省)
http://yomi.mobi/read.cgi/bizplus/toki_bizplus_1301854096/1
http://www.mlit.go.jp/common/000139768.pdf

以下、PDF最後のページの文章を引用します。

----
(2)道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条
   第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示
   等の改正(第1条第2号関係)

【適用範囲】
○平成21年1月以降に製作される乗車定員10人未満の乗用車を改造して製作した
 日本の伝統的な装飾を施した霊柩自動車(いわゆる「宮型霊柩自動車」)
 であって、貨物自動車運送事業用自動車として登録されるものに適用します。

【改正概要】
○外装基準の適用を受ける自動車については、平成29年3月31日までの間、同基準の
 適用を猶予することができることとしていますが、今般宮型霊柩自動車について、
 その使用の態様が特殊であること、一般に使用される自動車と比較して、
 使用の頻度が極端に少なく、走行距離が少ないこと、保有台数が少ないことから
 平成29年4月1日以降も現状のままで走行できるよう、以下の様な制限を付すことで
 外装基準について地方運輸局長が基準緩和の認定ができるよう措置することとします。

(制限事項)
 ・走行中は歩行者に配慮し、安全運転に努めること。
 ・駐車中は車両に人が近づかないよう、措置すること。
--以上--

一応、「安全運転に努めること」等の制限事項がありますが、
大した制限内容でもないでしょう。よかったよかった。

霊柩車関連は、葬祭ディレクター技能審査の範囲でもあります。
昨年と今年では、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の内容が
変わりましたので、その意味でもお知らせさせていただければと存じます。

それでは、恒例の約束の夏 第47話です。

投稿者 葬儀司会、葬儀接遇のMCプロデュース : 2011年06月07日 08:29

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