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2009年08月18日

葬祭ディレクター対策が一段落(工場長)

カテゴリー : MCエッセイ 七転八起

先週で葬祭ディレクター対策の研修が一段落しました。
岩手県が終わった時、井手講師は楽しそう電話を掛けてきました。
「終わったぞ」と。お疲れ様でした。
受験生の皆様は、ここからが本番ですね。

今年の葬祭ディレクター受験対策を振り返ってみると、
【学科試験対策】に力を入れたことが特徴的だったでしょうか。
私自身、学科試験の過去問題を解いてみて、
正解率が低かったことに唖然としたのを思い出します。
実際に解いてみると、想像以上に難しい。
特に、仏教の歴史 や 各宗派の特徴 などは、
勉強しないと日常業務だけでは解けないと思います。

来年に向け、改めて葬儀概論を読んでおきたいと思います。
以下、今年よく引っかかった箇所を、自分のメモ書きに残しておきます。
相続の問題…。


相続に関して(法定相続分と遺留分の理解)
 【法定相続分】
  遺言がない場合、民法は誰が相続人となるのか、
  各相続人が受け継げる相続分を規定している。
  ・配偶者と子 …子が2分の1、配偶者が2分の1
   ※配偶者がいない場合は、子が全部相続
  ・配偶者と(直系尊属の)父母 …配偶者が3分の2、父母が3分の1
   ※配偶者、子がいない場合は、父母が全部相続
  ・配偶者と兄弟姉妹 …配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
   ※配偶者、子、父母がいない場合は、兄弟姉妹が全部相続

 【遺留分】
  兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合。
  遺言により、法定相続人以外や法定相続分を無視し財産を相続することもできるが、
  自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求することができる(遺留分減殺請求)。
  遺留分は、下記の通り。
  ・直系尊属(父母)のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
  ・その他の場合(配偶者、子)には、被相続人の財産の2分の1
  遺留分減殺請求は、相続の開始を知った時から1年間、
  また、相続の開始時から10年を経過したときに権利が消滅する。


相続問題は、法律上もややこしいですよね。
現実は、もっとややこしいと思いますが…。

残り1ヶ月弱、御身体にご自愛いただきながら頑張ってください。

投稿者 葬儀司会、葬儀接遇のMCプロデュース : 2009年08月18日 09:00

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